大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(ク)21 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理 由

抗告理由は別紙書面記載の通りである。最高裁判所に対する抗告は民事訴訟法第

四一九条ノ二(民訴応急措置法第七条)に定める抗告のように、訴訟法において、

特に最高裁判所に申立てることを許した場合を除いては、これを申立てることがで

きないことは、営裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(ク)第一号同

年一二月八日決定参照)ところが、本件抗告は右の場合に當らないことは抗告申立

書その他一件記録により明かであるから不適法として、却下すべく、抗告費用は抗

告人等に負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和二四年九月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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